
法律的には厚生労働大臣の免許を受けて医師又は歯科医師の指示により、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことができます。免許は、看護師や他のコメディカルと同じ様に国家試験を受けて合格した者に与えられます。
また、採血業務などにも携わっています。
私達は、より高度な医療に対応する為に各種学会に所属し、更に専門性の高い資格を取得したり、より精度の高い検査結果を維持する為に精度管理事業に参加するなどして、患者さんの病気の診断に必要な検査データや情報を24時間体制で迅速に臨床に返せるよう日々、努力しています。